■その他 労務管理上の注意事項
(1)労働時間の管理義務について
厚生労働省は次の通達により、労働時間の適正な把握を指導しております。
【通達】「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」
(平成13年4月6日基発第339号)
この通達によりますとタイムカードによる管理を推奨しております。
タイムカードによる管理が望ましいということは理解できますが、次のような問題点がありますので注意が必要です。
・タイムカードの他に別途、残業管理簿等が必要
タイムカードを使用する場合、その打刻時間が原則、そのまま労働時間と推定されます。
従って、仕事が終了する時間とタイムカードの打刻時間に差がある場合には注意が必要です。
日常的に残業がある場合には、タイムカードの他に別途、残業管理簿等の残業時間を管理する資料を準備する必要があります。
(2)残業の事前承認制
サービス残業対策の前提として、残業時間を減らすことが重要です。ダラダラ残業の撲滅です。
その方法の一つとして、残業をする場合の「事前承認制」の導入をお勧めしております。
残業はそもそも、従業員が勝手に行うものではなく、会社の業務命令があって初めて発生する義務ですので、その前提として会社の命令又は承認が必要です。
残業申請書には、
①残業を行わなければならない理由
②具体的な業務内容
③終了予定時間 等々
を記入し、仕事の効率化、業務改善余地の有無の観点から上司がチェックして下さい。
そうすれば、のんびりダラダラ仕事を無くし、無駄な残業時間を削減できます。
事前の予防が必要です。
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