藤本事務所:大阪[谷町]の社会保険労務士(社労士)事務所 > 特集ページ > 人事労務重要用語 > 就業規則 > 就業規則を作成・届出なかった場合の罰則は?
労働基準法により、ある一定以上(常時10人以上)の労働者を使用する使用者には、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出る義務があります。
作成・届出の義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます