大阪府内の設計コンサルタント会社に年俸契約で勤めていた男性が「年俸制を理由に時間外賃金を支払わないのは違法」として賃金支払いを求めていた訴訟で大阪地裁(大島道代裁判官)は18日までに、会社側に時間外賃金約122万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると男性は測量業務の担当で、97年、年俸300万円(月額25万円)の雇用契約を結んだが、担当替えで残業が多くなるなどしたため、時間外賃金の支払いを求めた。これに対し会社側は「年俸には時間外賃金も含まれる」として支払いを拒否した。
大島裁判官は判決で「年俸制を採用することでただちに時間外賃金を払わなくてもよいことにはならない。契約には具体的な残業時間の定めもなく労基法違反」とした。
「労働基準オンブズマン」幹事長の松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「年俸制契約での賃金問題にからむ初の判決だと思う」と話している。(2002/05/18毎日新聞)