| 高額療養費 | |||||||||
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| POINT | |||||||||
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| ・健康保険に加入していること。 (健康保険組合、国民健康保険 可) ・1月にかかった医療費が高額であること。 (自己負担限度額を超えていること。) |
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・「健康保険高額療養費支給申請書」に必要事項を記載する。 健康保険組合 → 健康保険組合に提出 ・高額療養費の支給申請は、原則、被保険者(本人)がする事になっています。 |
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| ・高額療養費は、同一月の医療機関別、診療科別、入院・通院別に計算します。 ・所得、支払った医療費により自己負担限度額が変わる!(平成13年1月より) ・対象になる医療費は、保険診療分のみで、健康保険で認められる療養の範囲に限ります。 ※入院時の差額ベッド代、食事代、特殊薬品等は対象外です。 ・ 高額療養費は早く申請しても、支給されるのは、診療月から3月程度後になります。 |
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