| 制裁による減給 | |||||||||
|
|||||||||
| 不就労に対する賃金カット | |
|
不就労時間に対する賃金カットは、当然、控除していただいて結構です。 但し、次の3点についてご注意下さい。
|
|
| 制裁に基づく賃金カット | |
|
労基法91条では、つぎのように規定しています。
|
|
| 遅刻3回で1日分の賃金カット | |
| 遅刻3回で1日分を賃金カットする場合は、違反にはなりません。但し、1月に9回遅刻があれば、3日分の賃金カットとなります。この場合、遅刻によって実際に労働しなかった時間に対する不就労控除を除いた額が1月分の10分の1を超えた場合は法違反となります。 欠勤のついては、1日で1.5日を超える賃金カットは明らかに違法となりますし、1.5日という場合も1月に5日ないし6日欠勤の場合は、制裁分で10分の1を超えますので違法となります。 尚、今回の場合のように「3回で1日分」というような固定的な規定のしかたは、結果的に労基法に違反することもあり好ましくありませんので、変更されることをお勧め致します。 |