| 横領による即時解雇 | |||||||
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| 就業規則のない解雇 | ||||||||||||||||||||
会社が従業員を解雇する場合は、2つに分けて考えなければなりません。
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| 1. 解雇手続について | ||||||||||||||||||||
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(1)解雇の予告が必要です。 解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をするか又は30日分以上の給与(平均賃金)を支払わなければなりません。原則として、いきなりの解雇はできません。 尚、業務災害で休業している期間、労基法65条の産前産後休業期間及びその後の30日間は、解雇できません。 (2) 解雇予告がなくても良い場合
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| 2.解雇理由について | ||||||||||||||||||||
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