定年を迎える社員に、定年後も雇ってほしいと懇願されてませんか?
Q.当社では、60歳(定年)を控えた社員がいます。定年後も雇ってほしいと言われています。人件費を考えるとキツイのですが、何かいい方法はあるでしょうか?
A.定年後賃金を下げても、厚生年金(在職老齢年金)、雇用保険の給付(高年齢雇用継続給付金)をうまく組み合わせると、本人の手取り金額がさほど下がらずにすみます。
60歳以降の賃金を下げることで、会社の負担は少なくなり、本人も手取り金額がさほど変わらないのであれば、会社にとっても、高齢の労働者にとっても、ベストの方法ではないでしょうか?
在職老齢年金とは・・・
年金をもらえる人が、60歳~65歳で在職してれば、年金が一部(又は全額)支給停止になり、残りが支給されます。支給停止額は、年金額、標準報酬月額(給料より決定)の収入により決定されます。 高年齢雇用継続給付金とは・・・ 5年以上雇用保険の被保険者であった者に対して、60歳時点の給与に比べて85%未満の賃金で働いているときに支給される賃金補助です。